Home > 労働問題(企業側) > 有給休暇に関するQ&A > Q従業員から1週間の有給休暇の取得を求められました。しかし、その従業員が有給休暇の取得を希望する日は、1年間で当社が最も忙しい時期でした。従業員に有給休暇の取得時期の変更を求めることができますか。

Q従業員から1週間の有給休暇の取得を求められました。しかし、その従業員が有給休暇の取得を希望する日は、1年間で当社が最も忙しい時期でした。従業員に有給休暇の取得時期の変更を求めることができますか。

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Q従業員から1週間の有給休暇の取得を求められました。しかし、その従業員が有給休暇の取得を希望する日は、1年間で当社が最も忙しい時期でした。従業員に有給休暇の取得時期の変更を求めることができますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

使用者は労働者が請求する日に有給休暇を与えなければなりません。

ただし、請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。

本件において、従業員が取得を希望する日に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合には、法律上、使用者は時季変更権を行使して別に日に有給休暇を与えることができます。

従業員が納得して自主的に有給休暇の取得日を変更してくれるのがよいよいと思われますので、まずは腹を割って従業員と話し合いをするという方法も考えられます。