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労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。
紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的としています。
労働審判は原則として3回以内の期日で結論が出ます。過去の実績からは2~3か月以内で手続が終わるケースも多く、迅速に事件が解決されるケースが目立ちます。
また、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が調停、審判を行いますので、専門性が高く、当該委員会が専門的見地から合理的な和解案を提案してくるのが一般です。この提案に基づいて手続の中で和解が成立するケースも多いといえます。