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Q当社に従業員から労働審判の申立がなされました。提出する答弁書に記載しなければない事項の概要を教えてください。

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Q当社に従業員から労働審判の申立がなされました。提出する答弁書に記載しなければない事項の概要を教えてください。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

労働審判の相手方は指定された提出期限までに、答弁書を提出しなければなりません。提出期限は、実務上第1回期日の約10日~1週間前をめどに定められることが多いといえます。

答弁書には、以下の事項を記載しなければなりません。

1 申立ての趣旨に対する答弁

2 申立書に記載された、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実に対する認否

3 答弁を理由づける具体的な事実

4 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

5 予想される争点ごとの証拠

6  当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

7 代理人(代理人がない場合にあっては、相手方)の住所の郵便番号及び電話番号・FAX番号

予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付します。

答弁書を提出するには、同時に、その写し3通を提出しなければなりません。