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労働審判の相手方は指定された提出期限までに、答弁書を提出しなければなりません。提出期限は、実務上第1回期日の約10日~1週間前をめどに定められることが多いといえます。
答弁書には、以下の事項を記載しなければなりません。
1 申立ての趣旨に対する答弁
2 申立書に記載された、予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実に対する認否
3 答弁を理由づける具体的な事実
4 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
5 予想される争点ごとの証拠
6 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要
7 代理人(代理人がない場合にあっては、相手方)の住所の郵便番号及び電話番号・FAX番号
予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付します。
答弁書を提出するには、同時に、その写し3通を提出しなければなりません。