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Q労働者を採用する際、労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。

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Q労働者を採用する際、労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。

 

1  労働契約の期間に関する事項

2  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

3  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

4  賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

5  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

6  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

7  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び最低賃金額に関する事項

8  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

9  安全及び衛生に関する事項

10  職業訓練に関する事項

11  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

12  表彰及び制裁に関する事項

13  休職に関する事項

 

上記のうち、1~5に関しては書面による明示が必要です。

6~13までは定めをする場合に明示すれば足り、書面のよる明示に限られません。

パート労働者に関しては、パートタイム労働法により、昇給、退職手当、賞与の有無について、文書の交付等による明示が必要です。