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Qよく遅刻をする労働者との間で、出勤時間に遅刻をした場合、1時間遅れるごとに2万円支払うという契約をしても問題ありませんか。

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Qよく遅刻をする労働者との間で、出勤時間に遅刻をした場合、1時間遅れるごとに2万円支払うという契約をしても問題ありませんか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

 

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。

本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。

したがって、本件契約は違法となります。