A
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。
したがって、本件契約は違法となります。
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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。
したがって、本件契約は違法となります。