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Q私は会社で営業を担当しています。営業手当が3万円支給されるので残業代が支払われません。残業時間が長時間にわたる場合も営業手当以外に残業代は支給されないのでしょうか。

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Q私は会社で営業を担当しています。営業手当が3万円支給されるので残業代が支払われません。残業時間が長時間にわたる場合も営業手当以外に残業代は支給されないのでしょうか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

通常、営業手当が支給される場合、一定時間残業しているものとみなして、当該営業手当が支給されます。

仮に15時間残業しているものとみなして、3万円の営業手当が支給されているものと仮定しましょう。

この時、30時間残業した場合には、15時間余分に残業していることになりますので、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、15時間分の残業代が支給されなければなりません。

ただし、本件15時間分の残業代を請求する法的手続になった場合、30時間残業したことを労働者の側でどう立証するかが問題になります。タイムカード等で立証できればよいですが、この立証ができないと15時間分の残業代の請求が認められないことがあります。