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Q先日解雇された会社を相手に労働審判を申し立てました。しかし、申立を取り下げたいと考えるようになりました。労働審判の途中で取り下げることはできますか。

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Q先日解雇された会社を相手に労働審判を申し立てました。しかし、申立を取り下げたいと考えるようになりました。労働審判の途中で取り下げることはできますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。

労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。

取り下げると当該労働審判は終了します。