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事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。
また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限られることがあります。
・訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
・訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密が記載され、又は記録されていること。