民事再生手続開始の申立書に最低限添付しなければならない書面を以下に示します。
1 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
2 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
4 再生債務者の財産目録
5 再生手続開始の申立ての日前3年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
6 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前1年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後6月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
7 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
8 再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面で裁判所から提出を求められたもの。
9 取締役会設置会社である株式会社の場合,民事再生申立の取締役会決議に関する取締役会議事録の写し
・この他にも裁判所から再生債権及び再生債務者の財産の状況に関する資料その他再生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求められることがあります。
・事案によって,この他にも添付しなければならない書類が発生する場合があります。