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債権者説明会の開催について

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債権者説明会の開催について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

民事再生申立後,できるだけ早期に債権者説明会を開催するのが一般です。通常,申立後1週間以内を目安に行われます。多くの場合,監督委員にも出席してもらいます。

債権者説明会では,民事再生手続の概要,民事再生申立に至った経緯,会社の財務状況,各種債権の取扱い等の説明が申立代理人弁護士から行われ,債権者の質疑応答に応じるというのが一般です。

債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告します。