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共益債権化の承認申請について

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共益債権化の承認申請について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

 

弁済禁止の保全処分により,再生手続開始申立から開始決定までの間,申立以前の債務の弁済は禁止されますが,申立後に発生した債務の弁済は禁止されません。しかし,再生手続開始決定がなされると,開始決定前の原因に基づく財産上の請求権の弁済が禁止されます。したがって,再生手続開始申立から開始決定までの間に発生した債務の弁済も禁止されます。これが事業継続のために必要な債務負担であったとしても同様です。再生手続開始申立から開始決定までの間に発生した事業継続に必要な債務を負担しないと取引先の信用を失いかねません。そこで,再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除きます。)が、再生手続開始の申立後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができます。また,裁判所は、監督委員に対し、当該許可に代わる承認をする権限を付与することができますので,当該権限の付与を受けた監督委員の承認を得ることによって共益債権とすることができます。