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一般優先債権について

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一般優先債権について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

一般優先債権とは,一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除きます。)のことをいいます。

一般の先取特権とは,共益の費用・雇用関係・葬式の費用・日用品の供給を原因として生じた債権に発生します。

この他,租税債権等は原則として一般優先債権として扱われます。

一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済されますし,一般優先債権に基づく強制執行も可能です。