被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。
被相続人の子は、相続人になります(第一順位)。すなわち、配偶者と子がいれば、それらの両者が相続人になります。配偶者がおらず子がいる場合は、子が相続人になります。また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限ります。)がこれを代襲して相続人となります。
子及び直系卑属がいない場合は、直系尊属が相続人になります(第二順位)。すなわち、子及び直系卑属がおらず配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。子、直系卑属及び配偶者がおらず、直系尊属がいる場合は、直系尊属が相続人になります。
子、直系卑属及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第三順位)。すなわち、子、直系卑属、直系尊属がおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。子、直系卑属、直系尊属、配偶者がおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その兄弟姉妹の子がこれを代襲して相続人となります。
また、子、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がおらず、配偶者がいる場合は、配偶者のみが相続人になります。