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夫がなくなりました。相続人は妻である私と夫との間の子供2人です。どのような割合で分配することになりますか。

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夫がなくなりました。相続人は妻である私と夫との間の子供2人です。どのような割合で分配することになりますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

配偶者と子が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、子1/2の割合になります。

本件においては、配偶者は1/2、子は2人いることから1/2を2人で分配するため、子は1/4ずつになります。

ちなみに、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4になります。