Home > 相続問題 > 相続に関するQ&A > 限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか。また当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか。

限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか。また当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか。

このエントリーをはてなブックマークに追加
はてなブックマーク - 限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか。また当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか。
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed
限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか。また当該債権が条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権の場合はどうなりますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、手続に従って弁済をしなければなりません。

条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければなりません。