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主人が交通事故で亡くなりました。妻である私は、妊娠5か月でした。胎児は相続人になれますか。

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主人が交通事故で亡くなりました。妻である私は、妊娠5か月でした。胎児は相続人になれますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

胎児については、相続についてすでに生まれたものとみなされます。ただし、後に出生しなければ相続人にはなれません。すなわち、胎児が出生しなかったときは、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

よって、胎児は後に出生すれば相続人になれます。