遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従ってなされなければなりません。
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地に所在する公証役場で公正証書の作成等を行う者をいいます。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封印して公証人等に提出することによって、遺言の存在自体は明らかにするが、遺言の内容については秘密にしたままにする遺言です。
死亡の危急に迫った者の遺言とは、 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授することによってなされる遺言です。
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者によって、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもってなされる遺言です。
在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもってなされる遺言です。
船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者によって、証人2人以上の立会いをもって口頭でなされる遺言です。