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口がきけない者が公正証書遺言をする場合はどうなりますか。

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口がきけない者が公正証書遺言をする場合はどうなりますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、以下の1~5の方式に従わなければなりません。

1  証人2人以上の立会いがあること。

2  遺言者は、公証人及び証人の前で、口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述又は自書すること。

3  公証人が、遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

4  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

5  公証人が、その証書は上記1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

また公証人は、本件方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。