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死亡の危急に迫った者の遺言とは何ですか。

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死亡の危急に迫った者の遺言とは何ですか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

死亡の危急に迫った者の遺言とは、 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授することによってなされる遺言です。

この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。

 

口がきけない者が本件遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、前述した口授に代えなければなりません。

 

本件遺言者又は他の証人が、耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、前述の読み聞かせに代えることができます。

 

本件遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。

 

家庭裁判所は、確認の請求を受けた本件遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。

 

本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。