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一度作成した遺言を撤回することはできますか。

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一度作成した遺言を撤回することはできますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式が異なっても構いません。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様です。

遺言がいったん撤回されると、原則としてその効力は回復しません。ただし、遺言の撤回の行為が、詐欺又は強迫による場合は効力が回復します。

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することはできません。