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父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか。

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父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。

検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。

本件においては、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求することになります。

また、遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

遺言の保管者や保管者がいない場合の遺言を発見した相続人が、遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。