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遺言執行者の報酬はどのように定めますか。

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遺言執行者の報酬はどのように定めますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。

遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。

遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。