遺言執行者の報酬はどのように定めますか。 https://www.togo-law.com/?page_id=1645遺言執行者の報酬はどのように定めますか。千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。 遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。