遺言執行者が複数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。例えば、遺言者が遺言執行者をA、B、Cの3名指定したが、遺言の執行に関する意思決定を遺言執行者Aに委ねる内容を遺言に記載した場合、多数決ではなく遺言者の意思に従ってAが遺言執行の意思決定を行います。
ただし、この場合も各遺言執行者は、相続財産につき保存行為をすることができます。保存行為とは、財産の現状を維持するための行為を指します。
遺言執行者が複数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。例えば、遺言者が遺言執行者をA、B、Cの3名指定したが、遺言の執行に関する意思決定を遺言執行者Aに委ねる内容を遺言に記載した場合、多数決ではなく遺言者の意思に従ってAが遺言執行の意思決定を行います。
ただし、この場合も各遺言執行者は、相続財産につき保存行為をすることができます。保存行為とは、財産の現状を維持するための行為を指します。