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事業譲渡とは何ですか

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事業譲渡とは何ですか千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

事業譲渡とは,会社の事業の全部または重要な一部を譲渡することをいいます。会社の事業の全部または重要な一部を譲渡するには,株主総会の特別決議が必要です。 事業には,積極財産と消極財産が含まれます。積極財産には,不動産・設備・商品在庫・売掛金・知的財産権・のれん等があります。消極財産とは,借入金等の債務のことです。 事業譲渡が行われる場合,事業を譲り受ける会社はそれに見合った対価を支払う必要があります。 事業譲渡において契約上の地位が移転されるので,契約の相手方に対して移転についての個別の承諾が必要になります。例えば,事業譲渡に伴って従業員も移転された場合,当該従業員の個別の同意が必要になるということです。 このように事業譲渡は手続きが煩雑になりやすい傾向にあります。第二会社方式で優良事業部門を移転する場合,事業譲渡より会社分割を使用するケースが多いのはこのためです。 会社分割と比較して,事業譲渡においては行政上の許認可が承継できないケースが多いです。また,事業譲渡においては資産移転に係る不動産取得税やと登録免許税等の税務コストを要するのに対して,会社分割の場合は一定の要件を満たすとこれらの税金について優遇措置が取られます。