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詐害行為取消権とは何ですか

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詐害行為取消権とは何ですか千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

詐害行為取消権とは,債権者が債務者の法律行為を一定の要件のもと取り消すことができる権利のことをいいます。債権者取消権ともいいます。詐害行為取消権を行使する際は,裁判所に取り消しを請求する必要があります。
取り消すことができる債務者の行為は,債務者が債権者を害することを知って行った債権者を害する行為(詐害行為)です。
債権者を害するとは,例えば,債務者が自己の資産を減少する法律行為をして債権者が十分な弁済を受けることができないようにすることをいいます。
また,債務者が債権者を害することを知って当該法律行為を行わなければなりません。これを詐害意思といいます。債務者が当該法律行為を行うその時に債権者を害することを知っている場合でなければ詐害行為取消権は行使できません。
取消の対象は法律行為のみです。法律行為とは,人が意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為のことをいいます。法律行為の例としては,売買契約等の契約を挙げることができます。
さらに,当該債務者の法律行為(詐害行為)によって利益を受ける受益者又は転得者が,詐害行為又は転得の時点で債権者を害すべき事実を知っていなければ詐害行為取消権は行使できません。