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民事再生手続のデメリット

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民事再生手続のデメリット千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

  • 法的手続であり,民事再生申立の事実が広く社会に認知され,企業の社会的信用が毀損される可能性があります。
  • 再生計画案が認可されない場合,破産に至る可能性が高いといえます。
  • 抵当権等の担保権について,別除権として実行されるおそれがあります。これを阻止するためには,担保権者と別除権協定を締結する必要があります。
  • 原則として,申立前の経営陣が経営権を維持するため,モラルハザードが生じやすいといえます。