破産とは,債務者が支払不能又は債務超過(債務者が自己の債務をその財産で完済することができない状態のこと)に陥った場合に,債権者の取立てや弁済などの個別的権利行使を制限しながら、債務者の財産を換価し,債権者に対して公平な配当を行い,当該法人の清算を図る裁判上の手続です。破産法という法律に基づいて行われますが,破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。 債権者又は債務者は破産の申立ができます。債務者が法人の場合,株式会社又は相互会社の場合その取締役,一般社団法人又は一般財団法人の場合はその理事,合名・合資・合同会社の場合はその業務を執行する社員も破産を申し立てることができます。 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。 破産の申立を弁護士の依頼する場合は,弁護士が債権者又は債務者の代理人として申し立てることになります。この場合,当該弁護士のことを申立代理人といいます。 債務者が法人の場合,債務者が支払不能又は債務超過の場合に破産を申し立てることができます。支払停止の場合も支払不能と推定されます。
■破産手続(法人)の流れ
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