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2紛争になったとき(交渉や調停・裁判等)の証拠としての役割

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2紛争になったとき(交渉や調停・裁判等)の証拠としての役割千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

後に裁判等の紛争になったとき,裁判所は契約書に書いてあることを重視し,原則として当事者間の取り決めが優先されます。(もちろん例外があります。例えば,公序良俗に反する契約すなわち社会通念上許容されない契約は無効です。)

また,裁判所は契約書に書いてあることはまずその通りであろうと認定することが多いといえます。その意味で,定型の契約書等を用いることはお勧めできません。なぜなら,定型の契約書だからといって細部まで確認せずに署名押印してしまうと,裁判の時に契約書を読んでいなかったと言ってもそのような言い訳を裁判所は聞いてくれないことが多いからです。

したがって,契約時には契約書には必ず目を通す必要があります。また,相手方が用意した契約書ならば,理解できない部分はその内容の説明を求め,合意できない部分については契約書の修正をお願いする必要があります。