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(5)支払遅延に対する早期対応

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(5)支払遅延に対する早期対応千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

売掛金等の入金が少しでも支払が遅れる兆しがあったら早期の対応が必要です。

1日2日の遅れでも企業が支払を遅れる際は何らかの理由があるのが通常です。したがって,支払が遅れている相手方に対しては,必ず督促をする必要があります。その方法としては督促状を送付する,電話で理由を尋ねる等の方法が考えられます。

また,売掛金年齢調表を作成して管理の一助とします。売掛金年齢調表とは,売掛金の滞留状況が分析出来る一覧表のことをいいます。これを作成して,何か月前の債権が回収できていないのか,管理者が目に見える形にします。

未払が蓄積している相手方に対しては,残高がいくら残っているかの認識を共有し,ひいては後の裁判等にも役立てるため,残高確認書を送付し同意をもらうことが重要です。

 

売掛金年齢調表の例