破産手続の申立代理人弁護士の業務について説明します。申立代理人弁護士が,受任後,当該企業の資産の換価等の一定の処理をしてから破産の申立をする場合と破産受任後すぐに申立を行う場合があります
ここでは申立代理人弁護士が資産の換価等の一定の処理をする場合の一例について,以下に説明します。
申立代理人弁護士が破産の申立について当該企業から受任します。
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債権者に受任した旨の通知を送ります。債権者から債権額について届け出てもらい,債権者数,債権総額を把握します。ただし,会社資産保全の必要性等の理由から債権者に受任通知を発送しないケースもあります。
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当該企業の業務を停止します。
企業の契約関係を解消し,経費の発生を阻止します。
従業員を解雇します。
リース物件は引き揚げてもらいます。
会社の賃貸物件は明け渡します。
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会社資産を現金に換価します。
・売掛金を回収します
・商品在庫や会社の備品等を金銭に換価します。
・オフィスの明渡しに伴い,敷金の残がある場合は回収します。
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破産申立