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任意整理Q&A

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任意整理Q&A千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

Q:任意整理とはどのような手続きですか。
A:債権者と債務者が任意に返済条件等について合意して,それに基づいて返済をしていく手続きです。弁護士に任意整理手続きを依頼した場合,弁護士はまず,債権者(主として金融機関)に受任通知を送付し,債権者からの取引履歴の開示を受け,利息制限法に基づく引き直し計算を行います。当該計算書に基づいて,債権者と和解交渉を行い,和解を締結するという流れになります。和解成立後,弁護士により和解金を代行して弁済するケースと和解の合意書に基づいて債務者が返済するケースがあります。

Q:任意整理の手続きを弁護士に依頼すると,貸金業者等金融機関への支払いはどうなりますか。
A:当面,貸金業者等金融機関への支払いはストップします。貸金業者等金融機関と和解成立後に支払いが始まります。

Q:任意整理のメリットは何ですか。
A:利息制限法に基づいて引き直し計算を行うことにより,借金が減額される可能性があります。また,将来の利息もカットされます。弁護士が債権者との交渉をやるので,依頼者の負担は少ないです。

Q:任意整理のデメリットは何ですか。
A:ブラックリストに載ることになります。ただし,支払が遅延している情報はブラックリストに載るおそれがあるため,弁護士が受任した時点で遅延が生じているのであれば,すでにブラックリストに載っている可能性があります。

Q:任意整理をするとクレジットカードが使えなくなりますか。
A:任意整理を弁護士に依頼した貸金業者のクレジットカードは直ちに使えなくなります。依頼していない貸金業者については,クレジットカードがそのまま使える可能性があります。

Q:利息制限法の利率の範囲内で貸付を受けている場合,任意整理をするメリットはありますか。
A:メリットがあります。将来の利息がカットされるからです。将来利息のカットが任意整理の最大のメリットともいえます。

Q:貸金業者との取引期間が1年未満と短いのですが,任意整理をするメリットはありますか。
A:メリットがあります。将来の利息がカットされるからです。

Q:家族に内緒で任意整理できますか。
A:任意整理は私的な手続きですので,特に弁護士事務所から家族に連絡したりすることはありません。外から漏れることがなければ,内緒で任意整理できます。

Q:任意整理はどんなときに選択できますか。
A:利息制限法に基づいて引き直し計算を行い,減額された残債務を原則として3年間の分割で支払います。当該金額を3年にわたり毎月支払うことができるか否かが,任意整理を選択できるかのポイントになります。

Q:任意整理で分割弁済する場合,何年の分割弁済になりますか。
A:3年の分割弁済が基本です。

Q:任意整理で3年以上の分割弁済を認めてくれる貸金業者はいないのですか。
A:3年以上の分割弁済を認めてくれる貸金業者もいます。

Q:過去に任意整理をしたことがある場合,またできますか。
A:特に差し支えありません。

Q:ギャンブルが原因でも任意整理できますか。
A:任意整理は,裁判所を介さずに弁護士と債権者が直接交渉する制度であって,債務発生の原因は特に問われません。よって,ギャンブルが原因でも任意整理できます。

Q:任意整理に資格制限はありますか。
A:ありません。任意整理は,裁判所を介さずに弁護士と債権者が直接交渉する制度です。したがって,資格制限がありません。

Q:一部の貸金業者の借入について保証人が付いているため,当該貸金業者を除いて任意整理することは可能ですか。
A:可能です。任意整理の場合,介入する債権者を依頼者で選択することができます。

Q:一部の債権者についてのみ任意整理をしたいのですが,任意整理する貸金業者については自由の選択できるのですか。
A:一部の債権者のみ任意整理することは可能です。ただし,一部の債権者のみ任意整理することが妥当でない場合等には,当該一部の債権者の任意整理のみを受任することができない場合があります。個別の状況により異なってきますので,よく弁護士にご相談ください。

Q:貸金業者への支払いが滞っていますが,任意整理できますか。
A:できます。

Q:現在,失業中です。任意整理はできませんか。
A:債権調査の結果によっては借金が消滅している可能性があります。また,借金が残った場合でも,すぐに就職が決まって収入が安定するのであれば,任意整理できる可能性がります。まずは弁護士にご相談ください。

Q:自動車のローン債務について任意整理できますか。
A:できます。ただし,原則として自動車は引き揚げられます。

Q:任意整理の手続きをすると自動車等の資産を失いますか。
A:原則として,任意整理の手続きは破産と異なり,自動車等の資産を失いません,ただし,自動車をローンで購入した場合,ローンを組んだ金融機関について任意整理すると,原則として自動車が引き揚げになり,失うことになります。自動車ローンを組んだ金融機関のみ任意整理の対象から外して,自動車ローンを払い続け,自動車を維持するという方法もあります。

Q:ショッピングのローン債務でも任意整理できますか。
A:できます。ただし,ショッピングで買った商品を返還しなければならない場合があります。

Q:任意整理による和解後は,貸金業者に対してどのように返済していくことになりますか。
A:原則として,貸金業者の指定口座に直接お客様から振込をして返済します。