不動産売買契約を締結するにあたって、購入者が不動産のローンを組むことを前提とした売買契約が締結されることが頻繁に見られます。
そして、ローンとして融資を受けることができるか否かは、不動産の売主ではなく金融業者が判断することなので、不動産売買契約の条文上、住宅ローンを組めない等によって融資を受けることができなくなり、かつそれが買主の責めに帰すべき場合でなければなんらの違約金も発生せず売買契約は白紙に戻るとする、いわゆる住宅ローン条項がつけられるのが一般です。
この住宅ローン条項をつけることは買主にとって非常に重要です。かかる条項がなければ、ローンが否認された場合にも契約を解除するならば違約金等が発生してしまうおそれがあるからです。