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事例2の場合の対策

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事例2の場合の対策千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

本件においてリース契約書にどのような条項を盛り込めばよかったのでしょうか。

リース物件に不具合があった場合に,A社がC社に対して責任追及できるようにする必要があります。以下に盛り込むべき条項例を示します。

 

 

条項例

第○条 天災地変、戦争その他の不可抗力等、Bに故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、Bは一切の責任を負わないものとする。

2 物件の規格、仕様、品質、性能、数量等に隠れた瑕疵があった場合、ならびに物件の選択、決定に際してAに錯誤があった場合においても、Bは一切の責任を負わないものとします。

3 第1項及び第2項の場合において、Aが、Bに対して請求した場合は、Bは売主に対する請求権をAに譲渡するものとする。この場合、Bは、本項の譲渡にかかる諸権利の存否、並びに売主の履行を担保しないものとする。

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