争点1について https://www.togo-law.com/?page_id=762争点1について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所1 マンションの売買契約と本件会員権契約は不可分一体化したものといえますか? ◎最高裁→本件売買契約と本件会員権契約は2個の独立した契約とみている。 ◎控訴審→本件不動産と本件会員権とは別個独立の財産権であり,これが1個の客体として本件売買契約の目的となっていたものとみることはできない