争点2について https://www.togo-law.com/?page_id=764争点2について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所2 Y社が屋内プールを建設して利用させるという債務が,会員権契約の,『必須の要素たる債務』といえますか? ◎最高裁 スポーツクラブというもの特質を考えると,屋内プールを建設して会員の使用に供するというYの債務は,(会員権契約においては)要素たる債務であると判断した。 ↓ したがって,本件会員権契約自体は解除できる。