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争点2について

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争点2について千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

2 Y社が屋内プールを建設して利用させるという債務が,会員権契約の,『必須の要素たる債務』といえますか?

 

◎最高裁

スポーツクラブというもの特質を考えると,屋内プールを建設して会員の使用に供するというYの債務は,(会員権契約においては)要素たる債務であると判断した。

したがって,本件会員権契約自体は解除できる。