裁判所は,要件(①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき,②債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,ただし債権者申立の場合は①のみ)を満たす民事再生の申立があった場合,再生手続開始決定をします。
ただし,以下の場合は棄却されます。
・再生手続の費用の予納がないとき。
・裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
・再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
・不当な目的で再生手続開始の申立がされたとき、その他申立が誠実にされたものでないとき。
裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めます。
再生債権(再生手続開始前の原因によって発生した債権)については、再生手続開始後は、民事再生法に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く)をすることができません。 したがって,再生手続開始前の原因によって発生した債務支払いはストップすることになります。ただし,一定の債権(共益債権等)については,再生手続によらず随時弁済します。 抵当権等の別除権は,再生手続にかかわらず行使可能です。