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債権調査

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債権調査千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

裁判所による再生債権の調査は、①再生債務者等が作成した認否書,②再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る)の書面による異議に基づいて行われます。

再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成します。再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容等を第一項認否書に記載します。届出をした再生債権者(届出再生債権者)は、一般調査期間内に、裁判所に対して、この認否につき、書面で異議を述べることができます。

再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(異議等のある再生債権)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができます。