再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったとき又は異議が確定したときは、その再生債権の内容又は議決権の額が確定します。
再生債権の調査の結果は,裁判所書記官によって再生債権者表に記載されます。
確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有します。 確定判決とは,上訴等で争うことができなくなった判決をいいます(訴訟を起こして判決が出されて,上訴期間を経過すると判決が確定します)。
再生債権の調査の結果は,裁判所書記官によって再生債権者表に記載されます。
確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有します。 確定判決とは,上訴等で争うことができなくなった判決をいいます(訴訟を起こして判決が出されて,上訴期間を経過すると判決が確定します)。