裁判所は,再生計画案について,書面による決議又は債権者集会による決議に付します。 再生計画案を可決するには、①議決権者の過半数の同意 ,②議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要です。
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、以下の場合を除いて、再生計画認可の決定をします 。以下の場合は,裁判所は再生計画不認可の決定をします。 ・再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りではありません。 ・再生計画が遂行される見込みがないとき。 ・再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 ・再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
認可決定の確定は、認可決定が官報に掲載され公告されてから2週間の経過により確定します。再生計画は、認可の決定の確定により、効力を生じます。
Home > 倒産法務 > 民事再生手続とは > 民事再生手続の流れ(申立以後) > 再生計画認可