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民事再生手続開始の申立書の記載事項

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民事再生手続開始の申立書の記載事項千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。それら記載がないと,裁判所から補正を求められ,それに応じないと申立却下となります。

・申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所 ・再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
・申立ての趣旨
・再生手続開始の原因となる事実 ・再生計画案の作成の方針についての申立人の意見

再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければなりません。

再生手続開始の申立書には、上記の他,次に掲げる事項も記載します。これらの事項については記載がなくとも却下されませんが,記載があるのが望ましいといえます。

・再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
・再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
・再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む)その他の財産の状況 ・再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
・再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
・再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合があるときは,当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
・再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者があるときは,当該者の氏名及び住所
・民事再生法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第1項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
・再生債務者について民事再生法第207条(外国管財人との協力)第1項に規定する外国倒産処理手続があるときは、その旨
・再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
・申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
・民事再生法第5条(再生事件の管轄)第3項から第7項までに規定する再生事件等があるときは、再生事件については,当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称, 更生事件については,当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号