利息制限法は,金銭消費貸借契約における利息について,①元本の額が10万円未満の場合は年20%,②元本の額が10万円以上100万円未満の場合は年18%,③元本の額が100万円以上の場合は年15%,を超える部分については無効とすると規定しています。ただし,利息制限法には罰則規定がありません。
これに対して,出資法には業として金銭の貸付けを行う場合,年20%(かつては29.2%だったが現在は法改正で20%に変更)を超える利息の契約をしたときには懲役等の罰則規定が定められています。
利息制限法に罰則規定がなかったため,多くのサラ金業者が,利息制限法の上限利率を超えるが罰則がある出資法上限利率(その当時は年29.2%)以下の利率での貸付を行っていました。この利息制限法の上限利率から出資法の上限利率の間の金利のことをグレーゾーン金利といいます。
簡単に説明すると,以上のような事情から貸金業者等は利息制限法を超える利率(グレーゾーン金利)で貸付けを行っていました。