貸金業者等との和解が成立すると,その和解契約書に定められた内容に従って支払をしていけば借金を完成できます。
現状,貸金業者等から借入をする場合,利息制限法以下の利率になったとはいえ,年利18%の利息を返済しなければならないことが多いです。年利18%の利息の返済は,多くの場合において生活を圧迫します。例えば90万円の債務につき年利18%といえば,年間16万2千円もの利子がつくことになります。返しても返しても借金が減らないというお客様の話をよく聞きますが,これは利息の支払いが大きいからです。
これが任意整理で和解が成立した場合,例えば200万円の債務につき40回払いの和解が成立したと仮定すれば,毎月5万円ずつ40回遅延せずに支払えば債務を完済することができます。すなわち,和解成立以降の利息(将来利息)は付かないので,5万円を40回支払えば終わりです。このように将来の利息がつかないことが任意整理の大きなメリットといえます。