この場合の受任通知とは、弁護士がお客様から過払金回収の手続を受任したという事実、すなわち、お客様が弁護士に過払金回収の手続を依頼したという事実を相手方である貸金業者等に通知する文書をいいます。
この場合、一般的に以下のような内容を記載した文書を送付します。受任通知の送付は、一般的にFAXによる場合と郵送による場合とがあります。多くの場合、貸金業者ごとに指定されています。
通 知 書
冠省
当職は、この度、後記通知人から依頼を受け、同人の過払い回収の任に当たることになりました。つきましては、次のことをお願いいたします。
1 正確な取引状況を把握するため、貴社形式の債務調査票に通知人の貴社との取引経過の全てを記載の上、当職宛にご返送下さい。
2 本件についてのご連絡・お問い合わせは、書面により上記当事務所へ郵便またはFAXにてお願いします。電話でのご連絡・お問い合わせはお控え頂きますようお願いいたします。
3 本件の通知後、通知人情報を信用情報機関等へ登録しないよう通知致します。個人情報の保護に関する法律第16条第1項により、通知人の同意なく信用情報機関等に登録を行った場合、同法第26条により内容の訂正、削除を求めることを通知し、また登録により生じた損害につき関連会社に対し損害賠償を行うことも辞さない旨を申し添えておきます。
・・・・・以下省略・・・・・