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和解契約書ってどんなもの?

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和解契約書ってどんなもの?千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

まず、過払金返還請求訴訟を提起する前に話し合いが成立して、和解を場合の和解契約書の一例を以下に示します。

和解契約書

お客様氏名(会員番号:○○)(以下「甲」という)および、

 貸金業者等の社名(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり合意する。本件和解契約書の正本は、2通作成し、甲乙が各1通宛を保持する。

第一条(和解金)

 乙は、甲に対し、和解金○○円の支払い義務があることを認め、これを平成○年○月○日迄に以下の預金口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。

 口座名義○○

第二条(債権債務の不在)

 甲乙は、本件事件に関して、本合意書に定める他、相互に債権債務を一切有しないことを確認する。

第三条(解除条件)

 第一条の期限迄に前記和解金金額の入金がないときには、本件和解契約書は当然に効力を失う。

第四条(取引履歴の全開示)

 乙は甲に対し、甲乙間の全取引を開示したことを保証する。乙が本条に違反して甲に対し甲乙間の取引履歴の一部しか開示しなかったときには、本件合意書は当然に効力を失う。

・・・・・以下省略・・・・・