過払金返還請求訴訟等の民事訴訟が係属している間に、裁判期日において当事者間において和解が成立することをいいます。訴訟上の和解ともいいます。裁判上の和解が成立すると和解調書が作成されます。
では、裁判を提起する前に和解が成立した場合と何が違うのでしょうか。
裁判上の和解が成立したときに作成される和解調書は確定判決と同じ効力がありますので、それをもとに相手方の財産に強制執行ができます。すなわち、過払金返還請求訴訟において、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、貸金業者等が当該和解調書で定められた過払金を返還してこない場合は、当該貸金業者等の資産(銀行預金や不動産等)を強制的に換価して過払金の支払いに充てる手段、すなわち強制執行ができます。逆にいえば、過払金返還訴訟を提起せずに和解が成立した場合は、貸金業者等が和解契約通りに支払ってこなくても、いきなり強制執行できないということです。このように裁判外の和解と裁判上の和解の違いは、強制執行ができるか否かにあります。
さらに過払金返還請求訴訟を提起したが、訴訟外で和解が成立し、当該和解に従って過払金が支払われた後に訴えを取り下げる場合もあります。和解契約で定める貸金業者等の支払期日が迫っている場合は、訴訟外で和解を交わしてしまい、過払金の返還後に訴えを取り下げた方が効率がいい場合があります。過払金が返還されてしまえば、強制執行は必要なく、裁判外の和解でも足ります。
以下に、過払金返還請求訴訟において、裁判上の和解が成立したときに作成される和解調書の一例(和解条項の部分)と過払金返還請求訴訟中に訴訟外で和解が成立した場合の和解契約書の具体例を示します。
裁判上の和解が成立したときに作成される和解調書の一例(和解条項の部分)
過払金返還請求訴訟中に訴訟外で和解が成立した場合の和解契約書の一例