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裁判上の和解が成立したときに作成される和解調書の一例(和解条項の部分)

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裁判上の和解が成立したときに作成される和解調書の一例(和解条項の部分)千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

和解条項

1 被告○○(貸金業者名、以下「被告」という。)は、原告○○(お客様の氏名、以下「原告」という。)に対し、本件和解金として、215万円の支払義務があることを認める。

2 被告は、原告に対して、前項の金員を、平成23年4月30日限り、原告代理人○○名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法で支払う。

3 被告が前項の金員の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金をただちに支払う。

4 原告は、その余の請求を放棄する。

5 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

6 訴訟費用は各自の負担とする。

・・・以下省略・・・