和解条項
1 被告○○(貸金業者名、以下「被告」という。)は、原告○○(お客様の氏名、以下「原告」という。)に対し、本件和解金として、215万円の支払義務があることを認める。
2 被告は、原告に対して、前項の金員を、平成23年4月30日限り、原告代理人○○名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法で支払う。
3 被告が前項の金員の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成23年5月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金をただちに支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。
・・・以下省略・・・