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強制執行って何?

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強制執行って何?千代田区の弁護士へのご相談は東郷法律事務所

債務者の財産を強制的に処分し、当該財産を換価した代金から債務の弁済を受ける手続きをいいます。強制執行を行うためには、確定判決や和解調書等の債務名義が必要となります。すなわち、債務者の意思にかかわらず強制的にその財産を処分するわけですから、裁判を経て確定判決を得る等一定の手続きが必要になるということです。また強制執行自体にも裁判所への手続きが必要です。

過払金返還請求訴訟において確定判決を得たのに貸金業者等が過払金(または和解金)を返還してこない場合、裁判上の和解が成立したのに期限になっても貸金業者等が過払金(または和解金)を返還をしてこない場合等においては、強制執行の必要性が生じます。

強制執行をするためには、相手方である貸金業者等の資産の所在を把握していなければなりません。例えば、貸金業者等の銀行口座や不動産等の資産などです。お客様が当該貸金業者の銀行口座に返済を続けてきたような場合は、当該銀行口座に預金が残っている可能性がありますので、それに対して強制執行をすることが考えられます。また、貸金業者等の本社ビルが自社ビルの場合は、当該土地・建物に対して強制執行することが考えられます。また、貸金業者の店舗の動産に対して強制執行する方法もあります。この場合、店舗に多額の現金がれば有効な手段となります。

相手方(貸金業者等)の資産の所在がわからなければ、実質強制執行はできないことになります。すなわち、相手方の資産の所在を調べる義務は強制執行をする側に課せられるということです。

また、相手方(貸金業者等)に資産がなければ、強制執行しても回収はできません。

このように強制執行にはリスクがありますので、過払金の返還訴訟において、貸金業者等と争って判決までいって強制執行をするよりは、過払金を利息まで含めてほぼ全額回収できるのであれば、和解を成立させて任意で相手方に支払ってもらうのが得策といえます。