個人再生手続は、個人のお客様を対象とする債務整理手続です。その概要は、お客様の債務の一部について将来の収入から原則として3年の分割弁済を行い、その他の債務については免除されるというものです。すなわち、裁判所に個人再生の申立を行い、再生計画を作成し、裁判所からその認可を受けて、その再生計画に従って分割弁済すれば残余の債務がカットされます。
再生債務の上限は5000万円であり(原則住宅ローンは除く)、それを超えると原則として個人再生手続は利用できません。
個人再生手続は、個人のお客様を対象とする債務整理手続です。その概要は、お客様の債務の一部について将来の収入から原則として3年の分割弁済を行い、その他の債務については免除されるというものです。すなわち、裁判所に個人再生の申立を行い、再生計画を作成し、裁判所からその認可を受けて、その再生計画に従って分割弁済すれば残余の債務がカットされます。
再生債務の上限は5000万円であり(原則住宅ローンは除く)、それを超えると原則として個人再生手続は利用できません。