裁判所に個人再生の申立を行い、再生計画案を作成して提出します。裁判所は、その再生計画案を債権者に送り、書面による決議を行います。当該再生計画案につき、債権者の頭数で1/2以上または債権額で1/2以上の不同意がない限り、可決されたものとみなされます。すなわち、債権者の頭数で1/2以上または債権額で1/2以上の積極的な不同意がない限り再生計画は可決されるということです。債権者が特に意思表示をしない場合は、同意した扱いになるということです。
可決とみなされた再生計画が裁判所によって認可されると、当該計画に従って減額された債務を原則3年間で分割弁済します。減額された債務を3年間で完済すれば、その他の債務の支払いが免除されます。