個人再生も自己破産も法的手続である点は共通しており、いずれも裁判所への申立が必要です。いずれも官報に氏名等の情報が掲載されます。個人の自己破産において税金等の債務は消滅しませんし、個人再生においても税金等の債務は減額されません。
自己破産手続は税金等の債務を除いて債務支払いが免除されるのに対して、個人再生手続は、債務の支払いが残る点に大きな違いがあります。
自己破産手続は、その手続中一定の職業につくことができませんが、個人再生手続はそのような制限がありません。
自己破産手続は、手続中に郵便物が破産管財人に転送されますが、個人再生手続中に郵便物が転送されることはありません。
自己破産をすると7年間は原則として再度の自己破産はできませんが、個人再生手続にはそのような制限はありません。